ここ数日、夏の甲子園の代表校が決まった!
というニュースを耳にするようになって、
夏本番になってきたなぁ…と
感じている
Web担当 髙橋です。
ちなみに私の母校は早々に初戦敗退してしまいました。
皆さんは、どんな事で夏を感じていますか?
先日、伝え聞いた話でビックリしたことがあります。
いつからかは分からないのですが、
結婚式の披露宴で流すBGM、
曲によっては、使用料を支払わないといけないそうなんです。
おそらくアーティストさんが
過去何年間かの間に新しく発表した
曲を使用したい場合だと思われるのですが、
私が披露宴をした15年ほど前には、
そんなことはなかったので、
その話を聞いて、
「え~!?そうなの?」
驚いた反面、
確かにCDとかの売り上げも落ちているから、
こういう所で、収入を得ようと考えるのも
当然なのかな?
とも思いました。
そこで、結婚式・披露宴に関わってくる
BGMの著作権などについてチョット調べてみました。
結婚式や披露宴でよく行われる次の3つのことについては、
著作権と著作隣接権についての手続きが必要となるらしいです。
ご祝儀を入場料と解釈して、
私的利用とは認めてくれなくなったようです。
ご祝儀が入場料??
それって、無理やりな解釈なんじゃない?
と、腑に落ちないところはありますね。
1.結婚式や披露宴で流すBGM用に
お気に入りの楽曲を集めて一枚のCDに収録する。
2.プロフィールムービーなど、
当日会場で上映する映像作品に音楽を利用する。
3.結婚式や披露宴を撮影した記録映像に、
会場で使用したBGMなどの楽曲とともにDVDに収録する。
これらは3つとも、結婚式や披露宴での定番ですよね。
選ぶ曲によって、費用がかさむことになるので、
予定外の出費!
とならないように、知っておくことが必要そうです。
まず、著作権と著作隣接権は簡単にいうと、
著作権は、作詞・作曲など曲を作った人の権利
著作隣接権は、CDなどを作成するレコード会社など
と、歌ったり演奏したりするアーティストの権利
だそうです。
双方からの、使用許可を得られないと、
その曲を使う事ができないそうですよ。
さらに、演奏権と複製権というものがあります。
簡単に言うと、
演奏権は、会場のなかで音楽を流してもいいよ!という権利
複製権は、CDのコピーや、プロフィールなどのDVDに曲をいれる行為
です。
問題になりやすいのは、複製権のほう。
新郎新婦が持ち込んだCDを流したい場合は、
曲をコピーしたCD-Rだと
複製権の侵害となってしまうので、
原盤のCDのみ持ち込OKとする式場が
増えてきているようですよ。
作成する映像に曲を入れる場合は、
複製の申請が必要で、
映像の製作費とは別に申請費用が請求されるようです。
条件などにより、細かく変わってくるようなのですが、
例えば、静止画なら1曲1500円~3000円、
動画なら1曲5000円~6000円
というように、費用がかかるようです。
結構、バカにならない金額ですよね!
結婚式場のほうで、良く使う曲などは
式場のほうで、権利の申請、費用を支払いをしてあって、
これが音響代に含まれているようです。
なので、式場で用意してくれている
ウェディングBGMの曲を使用する場合は、
個別に使用申請をしたり、
費用の支払いをする必要はなさそうです。
注意が必要なのは、
自分たちのこだわりを入れた、
手作りのBGMのCD-Rなどや
編集映像につけるBGM。
最近はSNSなどで、不特定多数の人が
披露宴などの映像を目にする機会もあり、
いつどこで、不正が発覚・指摘されるかわかりません。
意外と、知らないところで
費用が発生する事、
覚えておいてくださいね。
ちなみに、著作権侵害は、
10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金またはその両方、
著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められています。
せっかくの結婚式・披露宴。
つまらない事で、嫌な思い出にしたくないですよね。
細かい事でも、
プロであるプランナーさんに相談するのが、
一番間違いがなさそうです。